「生活保護を受給していても、ビレッジハウスに入居できる?」
このようなご相談をいただくことがあります。
結論からいうと、生活保護を受給している方でも申し込みを検討できますが、初期費用の扶助が受けられるかどうかが重要なポイントになります。
今回は、生活保護受給者の申し込み条件と必要書類について解説します。
初期費用の扶助がある方が対象
当窓口では、原則として引っ越しに必要な初期費用について、自治体から扶助を受けられる方を対象にご案内しています。
ビレッジハウスでは、生活保護を受給している方の契約について、敷金2ヶ月分が加算される取り扱いがあります。
そのため、通常より初期費用が高くなる可能性があります。
特に注意したいのが、自己都合による引っ越しです。
生活保護では、希望すれば必ず転居費用が支給されるわけではありません。
転居の必要性や費用について福祉事務所の判断が必要となるため、単に「今の家から引っ越したい」という理由だけでは難しい場合があります。
当窓口でも、初期費用の扶助がないケースでは、これまで審査を通過できた事例がほとんどありません。
申し込みを進める前に、必ず担当ケースワーカーへ確認してください。
申し込み時に必要な情報
生活保護を受給している方は、事前確認のため次の情報が必要です。
- 家賃扶助(住宅扶助)の金額
- 生活扶助の金額
- 担当する福祉事務所・部署名
- 担当者(ケースワーカー)の氏名
- 担当部署の連絡先
また、すでに生活保護を受給している方は、受給はがき(支給額が確認できる通知)と生活保護受給証明書のご用意をお願いします。
必要書類は審査状況によって追加になる場合があります。
申し込み前の確認が大切です
生活保護を受給しているからといって、必ず入居できないわけではありません。
ただし、初期費用の扶助が認められるか、家賃が住宅扶助の範囲内か、必要書類がそろっているかによって申し込みの進め方が変わります。
ビレッジハウスへ直接申し込む前に、まずは当窓口へご相談ください。
初期費用の扶助状況や必要書類を確認し、申し込み可能な物件をご案内します。


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